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世界劇場会議国際フォーラム2009  於 愛知県芸術文化センター

Session1.地域公共ホールの未来を展望する。シンポジウム(15)

次に公益認定なんですが、法人法というのが一つあって、その上にもう一つ認定法。一般法人の中から公益性があるものを認定しますよ、という内閣府の公益認定等委員会と都道府県の委員会で、都道府県はもう全部出来ていると思いますが、だいたい5人くらいの構成で委員会が申請をうけて認定をするという形になります。法人の目的・事業が何かという点では、法律には23項目の公益目的事業とは何かというものが書かれています。例えば学術及び科学技術の振興を目的とする事業。2番目に文化及び芸術の振興を目的とする事業、公立館はそこに該当する部分があるでしょう。あとは高齢者とか色々あるんですが、もう一点19番目に地域社会の健全な発展を目的とする事業という項目があって、昨日の衛さんの可児の話に関連して、例えば目的として何を据えるのか、文化芸術を一本で据えるのか地域文化の振興を含め二つの目的を掲げるのか、ということで設計が変わってくるかもしれない。後ほどでいう公益認定の可否にも関わってくる問題なんです。最初の条件がどれに該当するか、実際にやっている事業がこれこれで、これがいかに公益が達成しているかということをしっかり説明しなくてはならない立場になる。他に教育っていう問題もあるからそこに入れるという選択肢もあって、でも細かく入れればいれるほど厄介になっていく問題もあります。23項目あって、その上でなおかつ法律で何項目かの認定の基準が設けられています。例えば、同一親族とか同一団体のものが3分の1以上理事に占めていないことです。10人居いたら4人同じ行政から来たらいけないよ、親族がいてはいけないよとか。あまりないんじゃないかなと思いますが、私財を出して創った財団では親族が何人かいたりするのでしょうけれど、限度は3分の1ですよってことを言っています。あと、関係者に特別の利益は与えないこと、労働の報酬ってことではなくて利益を与えるような行為をしてはいけないよとか、公益認定取り消しとか解散のときに残余財産を国とか地方公共団体とか類似する目的の公益法人に寄付しなさいという項目があります。
さらに財務的な基準が3項目あって「収支相償」が非常に厄介です。収入は費用を償うだけの額を超えてはいけないというような考え方があって、
もう一点が最低の基準として公益目的事業比率が50%以上、さっき言いました公益目的事業は文化の振興です。なおかつ具体的な事業として、例えば委員会では17項目のチェックポイントを挙げています。検査検定や講座、体験活動とか多分みなさん関係あるのは施設の貸与、主催公演、自主公演という事業があって、事業ごとに申請者が説明をするのです。例えば自主事業というのは会館として招聘公演をやるんだったらこれは文化芸術の振興と結びついているから、この自主事業全体は、は文化芸術の振興のための事業で、かつチェックポイントの中の主催公演に該当し、広く社会に対してちゃんと公開していますとか、目的を明確にしていますか、ということをきちっと説明してその上で、費用をいくら使っているか。会館で例えば自主事業やっていて、そのうち施設の管理費も含め全事業費が100として、例えば自主事業費が20%ですと。施設管理費が残り全費用の中で、50%使っていたとすると今度は貸し館でどれだけ使っているか。50%が文化芸術公演事業に貸している、50%は地域の会議とかに貸しているとした場合、50%ずつの半分の25%が文化芸術目的であるので25プラスさっきの20で45になりますよね。要するに芸術関係の費用に使っているのは100分の45になっている。これでは50%を超えない、足りない。芸術文化だけで認定を取ろうとすると、貸し館の文化芸術目的で貸すのを増やすとか、自主事業を増やすとかそういうことにしてパーセントを増やしていかなければならない、ということになっていて文化芸術目的であれば事業設計を変えていかないといけない。

事業の設計をかえて文化芸術目的の活動にシフトさせる。あるいは思い切ってさっき言った二本目の、地域の健全な育成ということで、地域の健全育成を会議で貸す、ということをどのように論理立てするかというのは難しいですが、そういうような形で設計をしていかなくてはいけないだろう。ある意味で文化振興にシフトして目的を明確にしていこう、公益をあえて選択することで専門性が絞られていくことが一つのいい面だと思います。あと、公益になったときの手続きが一般よりも経理的に大変だと思います。そういった事務的処理能力をきちっと整えていくとかの問題があるんじゃないかな、と思っています。申請者から公益目的であるということをきちっと説明する必要があります。その条件としては、その事業が広く公衆に開かれているかどうかを基本的に問われるという事があります。問われるのは開かれている事業の比率で本質的にはだいたい開かれていますね。自分の財団としてどういう方向にいくのか、まずそこを決めて、実際の事業を調べていって考えるということになるんじゃないかと思います。

衛:ありがとうございました。事業の比率とかは違いますけど、NPO法人法をグローアップさせた感じですね。ハードルを高くした感じですね。そう考えると比較的に理解しやすいですかね。


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