可児市文化創造センター(Kani public arts center ala)

音声読み上げ等による利用への配慮として、ナビゲーションを飛ばして本文に進みます

館長の部屋


HOME > 館長の部屋 > 連載 > 世界劇場会議国際フォーラム2009 於 愛知県芸術文化センター:Session1.地域公共ホールの未来を展望する。シンポジウム(13)

[ここから本文]

世界劇場会議国際フォーラム2009  於 愛知県芸術文化センター

Session1.地域公共ホールの未来を展望する。シンポジウム(13)

2009年2月6日(金)・7日(土)に愛知芸術文化センターで行われた「世界劇場会議 国際フォーラム2009 地域の文化環境、再生へ向けて。」の模様を掲載します。

世界劇場会議は、地域における舞台芸術の創造と社会基盤造りをめぐる諸問題を世界的規模において議論する場として始まり、 「芸術家」「制作者」「劇場技術者」「コンサル・シンクタンク」「行政」「企業」「研究者」など、劇場にかかわる幅広い人々が一同に会し、劇場という総合体について語り合う場です。

>>>前回の続き

中川:今の話は僕に対する宿題を下さった訳だと思いますが、衛さんが指摘されたように、劇場法という法律に大和さんが込めた中身は、ハードに関する担保としての法律というよりソフトでしょう。だから知恵を発揮したらよいので、劇場法という言い方をしなくても良くて、仮に劇場法と言った場合でも、これまでの都市計画法上の集会場等を含むものとするとしておいて、なおかつその中にこういう機能を備える場合は、このようなソフト事業を行う場合は、こういう有資格者を備えなければならないという、ソフトとヒューマンの連動を担保する法律にもっていったらクリアできる。だから、演芸場とか集会場とか何の名前を付けても構わないだけで、こういう事をしようとするならばそれに対応した機能を持って下さいよ、安全を担保し企画できる有資格職員を入れなければダメですよという方に力点を置いた方がいい。

たとえば、博物館法上で言う博物館はそう多くはないんですよ。特に民間博物館は。博物館は学芸員を持っているという強みがありますが、学芸員だって美術博物館と歴史博物館があるし、歴史博物館でも縄文に強いあるいは弥生に強いあるいは中世に強いなど様々です。専門分野が沢山ある。そういう有資格者がいないと劇場はもたないという意味でブロックをかけるというのは正解だと思います。少なくとも有資格者を備えるのは事業の質の一定の保証になり、先ほどから話の出てくる、アーツ・マネジメントを一生懸命に勉強している人たちの一定の職業的活躍の場を広げていくとば口にもなると思うので、僕は賛成します。
次に、大和さんがおっしゃった、ドイツとかオーストリアでは地方分権が出来ているので、州あるいは特別市は文化高権を持っており、これに関しては、中央政府は介入干渉できないという原則があります。だからといって、中央政府が何も応援しないのではなく、口出ししないんです。我が国政府もそういう姿勢にたって欲しいんです。支援はするが口出しはしない。要するにアームスレングスの原則に立って下さいというわけです。現実には文化ホール建設の当時は結構文化庁とか文部科学省も支援はするけれど口出しはしないとう態度をとっていたと思う。文化芸術振興基本法は大和さんたちが大変ご苦労をなさって実現した法律だけれど、その中の地方公共団体と中央政府の関係はこう書かれています。地方公共団体は国と連携しつつ、自主的かつ主体的に第何条から何条まで仕事をして下さいと書いてあります。自主的かつ主体的にということは、国はそこに口出ししませんということです。

Information


公益財団法人可児市文化芸術振興財団
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土3433-139
TEL.0574-60-3311 FAX.0574-60-3312
Copyright (C) 2011 Kani City Arts Foundation. All Rights Reserved.

ロゴマーク