可児市文化創造センター(Kani public arts center ala)

音声読み上げ等による利用への配慮として、ナビゲーションを飛ばして本文に進みます

館長の部屋


HOME > 館長の部屋 > 連載 > 世界劇場会議国際フォーラム2009 於 愛知県芸術文化センター:Session1.地域公共ホールの未来を展望する。シンポジウム(4)

[ここから本文]

世界劇場会議国際フォーラム2009  於 愛知県芸術文化センター

Session1.地域公共ホールの未来を展望する。シンポジウム(4)

2009年2月6日(金)・7日(土)に愛知芸術文化センターで行われた「世界劇場会議 国際フォーラム2009 地域の文化環境、再生へ向けて。」の模様を掲載します。

世界劇場会議は、地域における舞台芸術の創造と社会基盤造りをめぐる諸問題を世界的規模において議論する場として始まり、 「芸術家」「制作者」「劇場技術者」「コンサル・シンクタンク」「行政」「企業」「研究者」など、劇場にかかわる幅広い人々が一同に会し、劇場という総合体について語り合う場です。

指定管理者制度は必要か、この制度意味するものは何か

衛:次に、指定管理者の話ですが、公立文化施設、公共ホールが公園や駐車場や公民館と同じように公の施設として一括されました。そのことで起こってきた問題はたくさんあります。悲惨な状況も起きていています。悲惨な状況というのは民間がとって従来からそこにいた職員が60%給与を削減され、廃墟のようなホールになってしまっています。また廃館することを視野に入れて行政が手続を進めているところもあり、悲劇というか、とんでもない事が起きている。本当に指定管理者制度が必要なのかどうか、この制度が意味するものは何なのかということを議論していきたいとおもいます。まず専門家に意見を聞いて、その後フロアに聞いていきたいと思います。大和さん、まずはいかがですか?劇場法については後半話していただきますが。
大和:私は芸術団体サイドにいて館の運営についていろいろ話は聞いていて、まずい事が一杯あるということはわかりますが、公の施設という概念があることから免れないと思います。なぜこんな制度が出来てしまったのか? 法律の専門家に聞くと、地方自治法が出来る前には施設概念の施設と、組織体と一体となった施設の二つの考え方がありました。地方自治法が出来る前は、アメリカの概念を持って来たのか公の施設という概念ではなく、物的条件としての施設と人的条件をあわせた造営物という概念があって、図書館とかが運営されてきています。国立劇場を例にとって見ると日本芸術文化振興会法というのがあって、目的として伝統芸能を公演するというのが題目としてあり、その後の条文にその事業に必要な施設を設置するとあります。つまりやることがあって施設を作るとある。そこが設置条例にあるのかどうかということです。

組織を取り替える=ノウハウの消失

それともう一つ、なぜ競争を持ってきて、地方公共団体が人事で出来ないのか?本来公共的な機関だとしたら、管理する者をトップ人事で改革させるのが普通です。組織を取り替えてしまうというのは、ノウハウを全て消失してしまうのではないか。そういう議論が何処にも無かったのかどうかということです。施設という概念でいい施設と、そうじゃない施設と、きちっと議論できなかったのかとおもいます。昨年の春、地域創造と総務省が文章を出しました。ある特定の施設に関しては行き過ぎた効率性重視のやり方は注意しろと。今、第2期の移行段階に入っていて注意を促しているということです。

中川:私は、組織を取り替えるなんていう話はバカな話だと、あまりにも知恵の無い話だという感想しか持っていません。

衛:組織を総取替えするということは、いろんな問題が起きると思います。それこそ、大和さんがおっしゃったように、頭変えて経営改革すればいいだけの話で全部を総取替えするのは変な話だと思います。だから問題が起きているのです。


Information


財団法人可児市文化芸術振興財団
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土3433-139
TEL.0574-60-3311 FAX.0574-60-3312
Copyright (C) 2008 Kani City Arts Foundation. All Rights Reserved.

ロゴマーク